5 「過払金」とは?

「過払金」という言葉をよく耳にしますが,これはどういうものなのですか?

 「過払金」とは?


「過払金」とは,通常は“払い過ぎたお金”という意味ですが,債務整理で使われる「過払金」というのは,貸金業者に利息として払いすぎたお金があり,業者から返してもらえるお金のことを指します。
業者から借金をする場合に付される利息については,利息制限法によって次のように上限が定められていて,この上限を超える部分は無効となります(同法1条1項)。

元本が10万円未満の場合       → 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 → 年18%
元本が100万円以上の場合      → 年15%

ところが,かつて消費者金融業者は,この利息制限法の上限を超える金利を当たり前のように設定してお金を貸していました。というのは,利息制限法には,借金をした人が制限利息を超える利息を任意に支払ったときはその返還を求めることができないという規定が置かれており(第1条第2項。→ 平成18年改正により削除),また,貸金業法という別の法律でも,一定の条件を満たす場合には,制限利息を超える利息を弁済にあてたもののみなすという規定(みなし弁済)を置かれている一方,出資法においても,年29.2%を超える利息となっていない限り,刑事罰に問われることはなかったからです。
利息制限法の上限金利を超えるが出資法には違反しない範囲の利息はグレーゾーン金利と呼ばれ,このグレーゾーン金利でお金を借りていた方は,利息の過払いがあったということになります。そして,過払いを続けていた期間が長い人については,元本をとっくに完済しているどころか,業者から不当利得として返還してもらえる可能性もあることになります。

過払金が発生する場合

2010(平成22)年6月までに,出資法の上限金利を20%に下げるとともに貸金業法のみなし弁済を廃止するなどグレーゾーン金利を解消する法整備がなされました。したがって,これ以降に消費者金融業者から借り入れをしても,利息の払い過ぎはありません(ただし,ヤミ金融業者からの借り入れは別です)。
これに対し,2010(平成22)年以前に消費者金融からの借入や,クレジットカードを使ってキャッシングをしていた場合には,過払金が発生している可能性があるということになります。平成22年以前に約定通りの金利を支払ったうえで完済している場合はもちろんですし,借入残があったとしても業者との間で5年以上貸し借りを続けていた場合などにはその可能性は高くなります。
過払金がある場合,すでに借金を完済している場合でも,最後の返済から10年が経過していなければ過払金の返還請求ができます。

過払金返還請求の手順

消費者金融業者から取引履歴を取り寄せる

取引履歴に基づき「引き直し計算」(※)を行う

過払金があった場合,消費者金融業者に請求をする

消費者金融業者が交渉での返還に応じない場合,裁判所に過払金返還請求を提訴する

裁判と平行して和解交渉を行う

過払金の返還

過払金が生じているかどうか,生じているとしていくらになるかを確定するには,まず,消費者金融業者から取引履歴を取り寄せ,これを基にして,利息制限法の上限金利に合わせて利息を設定したものと仮定して過払金が生じていないかを計算し直す作業を行います(これを利息の「引き直し計算」と言います)。この作業を個人で行うことは不可能ではありませんが,取引期間が長かったり,複数の業者から借り入れをしていたり,合併や事業譲渡により債権者が変更していたりする場合は,個人では手に余ることがあります。また,過払金の返還を求めても,業者が任意に支払いに応じるとは限りません。裁判を起こさなければならないケースも少なくありません。そうした場合には,弁護士にご相談ください。

過払金返還請求ができない場合

最後の返済から10年以上経過してしまっている場合には,原則として過払金返還請求権は時効により消滅してしまうので注意が必要です。また,請求先の貸金業者がすでに倒産してしまっている場合にも,返還請求は難しくなります。ただ,何時まで取引を続けていたのか,どの業者からお金を借りていたのか,10年近くも前のことだとはっきりした記憶がないということも珍しくないと思います。記憶があやふやな場合や自分では自信をもって判断することができない場合などには,一度,弁護士に相談してみることをお勧めします。
当事務所では,債務整理,過払金返還の法律相談については,相談料無料で対応しています。

 

2017年12月17日 | カテゴリー : 債務整理 | 投稿者 : 事務局

6 債務整理について相談をしてみたい

債務整理について,まず,相談だけさせてもらうということはできるでしょうか?

当事務所では,債務整理についての相談料は無料で対応しています。
相談を希望される方は,電話またはメールにてご予約ください。

TEL.048-452-4515

また,債務整理については,弁護士会の法律相談センターでも無料相談を行っています。
そちらで相談を受けてみるということもお考えいただくとよいかもしれません。

債務の返済に悩んでいる方は,まず,専門家の相談を受けてみることをお勧めします。

2017年11月7日 | カテゴリー : 債務整理 | 投稿者 : kawaguchi-saiwai

1 債務整理とはどのような手続を指すのですか?

債務整理とは?

借金の負担をなくす,あるいは軽くする方法として,“債務整理”という言葉を耳にしますが,具体的にどのような手続を指すのでしょうか?

債務整理の方法

返すあてがあって借入をしていても,病気やケガ,リストラなど不測の事態が起きて返済ができなくなってしまうことがあります。
そうこうしているうちに,複数社からの借入(多重債務)によって,現在の収入ではどうにも返済に窮してしまうことがあります。
そのようなとき,弁護士にご相談いただき,それぞれのご事情に即して解決策をご提案し,具体的に解決に導くのが債務整理です。
自己破産が最も知られた債務整理の方法だと思いますが,他にも任意整理民事再生といった方法があります。

どの手続きを行うにしても,前提として,払い過ぎの利息がなかったか,いわゆる“過払い金”の有無を調査することになります。
改正利息制限法が施行される前,グレーゾーンと呼ばれる金利の支払いを続けていた債務については,この過払い金が生じている可能性があります。

2017年11月7日 | カテゴリー : 債務整理 | 投稿者 : kawaguchi-saiwai

7 債務整理の弁護士費用について

債務整理の弁護士費用

当事務所で債務整理の事案をお引き受けする場合の弁護士費用は次の表のとおりとなります。
[債務整理の着手金・報酬金]

着手金    報酬金
自己破産(同時廃止)  20万円    10万円
自己破産(管財手続)  30万円    10万円
個人再生        30万円    20万円
任意整理(1社あたり)  2万円    2万円+減額分の10%
過払い金(1社あたり)  2万円    回収額の20%*1

*1 交渉により回収した場合には回収額の15%とします。
*上記は個人の方を対象にしています。法人や個人事業主の方は,事業規模や負債の程度に応じ,個別に見積りをさせていただきます。

弁護士費用を用意することができないのですが,それでも債務整理を弁護士に依頼することはできるでしょうか?

弁護士費用を用意できない場合

弁護士費用を用意することができなくても,一定の条件を満たしていれば,日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度を利用することができます。民事法律扶助制度とは,法テラスが債務者に代わって弁護士費用を立て替えるという制度です(※)。利用できる条件については,法テラスのホームページ(扶助要件ページ)でご確認ください。
この制度の利用者は,扶助開始決定が出たあと,毎月一定の金額(5000円・7000円・1万円)を法テラスに分割して返済していくことになります。生活保護受給中の方,生活保護は受けていないが生活が非常に厳しい方は,この法テラスへの返済を免除されることもあります(償還免除)。
民事法律扶助制度の利用申し込みについても当事務所にて対応できますので,利用を希望される場合には,その旨をお申し出ください。

※ 自己破産申立てを行う場合の官報公告費(1万から1万6000円ほど)については,法テラスによる費用の立て替えが行われないため,この金額についてはご自身で用意していただく必要があります。

2017年11月7日 | カテゴリー : 債務整理 | 投稿者 : kawaguchi-saiwai

2 自己破産とはどのような手続ですか?

自己破産とはどのような債務整理の方法なのですか?

自己破産手続の概要

破産法という法律で定められた,借金に苦しむ方々を救済する制度で,大きな資産がなく,今後の返済の見込みもたたないという方に向いている手続きです。

まず,弁護士が受任通知を各債権者あてに発送すると,債権者から直接督促等を受けることがなくなります。
自己破産をすると仕事ができなくなってしまうと誤解されている方もいますが,一部の職業(生命保険外交員,警備員など)を除いては,就業や就職にも影響はありません。

20万円を超える資産がある場合は管財事件とされ,破産管財人によって換価処分される可能性があります。ただ,破産開始決定が出された後に取得した財産や99万円以下の現金については,生活に必要な最低限の財産(自由財産)として手元に残せる可能性があります。

破産手続を終えた後,裁判所から免責許可決定を得ることができれば,残った債務を返済せずに済み,人生を新しくやり直すことができます(但し,滞納している税金,支払いを怠っている養育費,不法行為による賠償債務などは非免責債権とされているため,免責決定が出ても債務はなくなりません)。

財産を隠して破産申立てをした場合,特定の債権者に対してだけ返済をした場合(偏頗弁済),ギャンブルや浪費によって借金を作った場合,過去に免責許可決定を受けたことがあってその免責許可決定が確定した日から7年が経過していない場合などは破産法で免責不許可事由とされているため,免責許可が得られない可能性があります。
ただ,その場合でも,裁判官の裁量により免責許可が得られる場合もありますので,そのような事情がある方も,自己破産はできないと勝手に判断しないで,まずは弁護士にご相談ください。

  • 法律相談の申込み
  • 事業をされている方の破産は,特段の事情がない限り管財事件となり,個人の破産とは予納金や免責に至るまでの過程が異なります。
    これにつきましても弁護士にご相談ください。
2017年11月7日 | カテゴリー : 債務整理 | 投稿者 : kawaguchi-saiwai

4 任意整理とは何ですか?

債務整理の方法として“任意整理”という言葉を聞くことがありますが,任意整理とはどのような手続を言うのですか?

任意整理とは

住宅などの財産を手放したくないが,現在の収入では約定通りの返済を続けることは困難,ただ,安定した収入はあるという方に向いている手続きです。

弁護士に委任をし,債権者に対して受任通知が発送されると督促は止まります。
その後,弁護士が借入先と交渉して,過払い金を差し引き,遅延損害金や将来の利息をカットすることなどにより,3~5年の期間内,しかも生活が成り立つような返済額で債権者と合意を取りつけていく債務整理の手法です。
裁判所を使う手続ではないため,予納金等は必要ありません。
免責不許可事由がある方でも使える手続です。反面,あくまでも交渉して債権者の合意を取りつけていうという方法ですので,合意した範囲では債務が残り,返済を続けなければなりません。
債権者側の対応によっては,分割払いに応じてもらえないこともあり,その場合には,他社への返済計画についても見直しが必要になるといった可能性もあります。

2017年11月7日 | カテゴリー : 債務整理 | 投稿者 : kawaguchi-saiwai

3 民事再生(個人再生)とはどのような手続ですか?

問.

民事再生(個人再生)とはどのような手続ですか?

答.

任意整理ができず,他の負債で住宅ローンの返済にも困っているが,住宅を手放したくないといった方に向いている手続きです。

自己破産と同様,裁判所に申し立てを行います。
一般的には,住宅ローン以外の債務の1/5から1/10を(最低100万円)を原則3年で返済することになります。
住宅ローン以外の債務を大幅に圧縮できる制度ですが,持っている資産によっては返済額が大きく変わってきますので,具体的な事例については,弁護士にご相談ください。
住宅ローンはそのまま返済することが原則ですし,減額された負債は3年間でしっかり返済する必要がありますので,民事再生を利用するには,継続して安定した収入の見込みがあることが必要となります。

2017年11月7日 | カテゴリー : 債務整理 | 投稿者 : kawaguchi-saiwai

8 債務整理をしたあと,再び借入ができるのはいつですか?

問.

債務整理をしたあと,再び借入ができるのはいつですか?

答.

信用情報機関(JICC・CIC) に名前が載っている間(5年から10年ほど)はクレジットカードを作ったり,新たに借入れをしたりはできません。
しかし,借入れをするということは,返済に困る可能性が再びありますので,二度と借入をしないという決意が必要だと思います。

2017年11月7日 | カテゴリー : 債務整理 | 投稿者 : kawaguchi-saiwai