取り決めのなかった更新料を支払う必要があるのでしょうか?

祖父の代から借地上の同じ建物に住んでいます。土地を借りたのは戦後間もない時期で,更新料の取り決めなどはありません。
父の代になってから,1度,借地契約が更新されたことがあるのですが,その時も更新料の支払いはしていません。
ところが,地主から,来年予定されている更新時には,更新料を支払ってもらいたい,更新料の支払いをしないのであれば,更新には応じられないので土地を明け渡してもらいたいと通告されました。
更新料の支払いをする必要があるのでしょうか。

更新料の支払義務

更新料は,借地契約を更新する際,契約更新を行うことの対価として借地人から地主に支払われる一時金を言います。
この更新料については,契約の中で取り決めがなされている場合を除いて,更新の際に当然に支払わなければならないものではありません。
地主の側からは,「この辺りでは更新にあたって更新料を支払う慣行がある」という主張がなされることも多く,実際,大都市周辺では更新料支払いの慣行がある程度進んでいるようです。しかし,地主の請求により当然に更新料支払義務が生ずるという慣習法は存在しないというのが現在の判例の立場です(最高裁昭和51年10月1日判決)。
ご質問のケースでも,地主からの請求に従って更新料を支払う義務はありません。

更新料を支払う義務がないのに,更新料を支払う慣行がある程度進んでいるのは,これを支払っておかないと地主の側から正当事由があるとして契約の終了を主張されたり,借地人が借地権の譲渡・転貸,建物の増改築を行おうとする場合,更新料の支払いをしておかないと,地主から承諾を得ることが難しくなってしまうといった事情があるためです。したがって,近い将来,借地権の譲渡・転貸や建物の増改築を考えているといった事情がある場合には,義務はないからといって更新料の支払いをしないということが本当に得策か,弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。