自己破産とはどのような債務整理の方法なのですか?
自己破産手続の概要
破産法という法律で定められた,借金に苦しむ方々を救済する制度で,大きな資産がなく,今後の返済の見込みもたたないという方に向いている手続きです。
まず,弁護士が受任通知を各債権者あてに発送すると,債権者から直接督促等を受けることがなくなります。
自己破産をすると仕事ができなくなってしまうと誤解されている方もいますが,一部の職業(生命保険外交員,警備員など)を除いては,就業や就職にも影響はありません。
20万円を超える資産がある場合は管財事件とされ,破産管財人によって換価処分される可能性があります。ただ,破産開始決定が出された後に取得した財産や99万円以下の現金については,生活に必要な最低限の財産(自由財産)として手元に残せる可能性があります。
破産手続を終えた後,裁判所から免責許可決定を得ることができれば,残った債務を返済せずに済み,人生を新しくやり直すことができます(但し,滞納している税金,支払いを怠っている養育費,不法行為による賠償債務などは非免責債権とされているため,免責決定が出ても債務はなくなりません)。
財産を隠して破産申立てをした場合,特定の債権者に対してだけ返済をした場合(偏頗弁済),ギャンブルや浪費によって借金を作った場合,過去に免責許可決定を受けたことがあってその免責許可決定が確定した日から7年が経過していない場合などは破産法で免責不許可事由とされているため,免責許可が得られない可能性があります。
ただ,その場合でも,裁判官の裁量により免責許可が得られる場合もありますので,そのような事情がある方も,自己破産はできないと勝手に判断しないで,まずは弁護士にご相談ください。
- 法律相談の申込み
- 事業をされている方の破産は,特段の事情がない限り管財事件となり,個人の破産とは予納金や免責に至るまでの過程が異なります。
これにつきましても弁護士にご相談ください。