7 債務整理の弁護士費用について

債務整理の弁護士費用

当事務所で債務整理の事案をお引き受けする場合の弁護士費用は次の表のとおりとなります。
[債務整理の着手金・報酬金]

着手金    報酬金
自己破産(同時廃止)  20万円    10万円
自己破産(管財手続)  30万円    10万円
個人再生        30万円    20万円
任意整理(1社あたり)  2万円    2万円+減額分の10%
過払い金(1社あたり)  2万円    回収額の20%*1

*1 交渉により回収した場合には回収額の15%とします。
*上記は個人の方を対象にしています。法人や個人事業主の方は,事業規模や負債の程度に応じ,個別に見積りをさせていただきます。

弁護士費用を用意することができないのですが,それでも債務整理を弁護士に依頼することはできるでしょうか?

弁護士費用を用意できない場合

弁護士費用を用意することができなくても,一定の条件を満たしていれば,日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度を利用することができます。民事法律扶助制度とは,法テラスが債務者に代わって弁護士費用を立て替えるという制度です(※)。利用できる条件については,法テラスのホームページ(扶助要件ページ)でご確認ください。
この制度の利用者は,扶助開始決定が出たあと,毎月一定の金額(5000円・7000円・1万円)を法テラスに分割して返済していくことになります。生活保護受給中の方,生活保護は受けていないが生活が非常に厳しい方は,この法テラスへの返済を免除されることもあります(償還免除)。
民事法律扶助制度の利用申し込みについても当事務所にて対応できますので,利用を希望される場合には,その旨をお申し出ください。

※ 自己破産申立てを行う場合の官報公告費(1万から1万6000円ほど)については,法テラスによる費用の立て替えが行われないため,この金額についてはご自身で用意していただく必要があります。

2017年11月7日 | カテゴリー : 債務整理 | 投稿者 : kawaguchi-saiwai