3 解雇(雇止め)をされた時の対処法

職場の上司から「もう明日から出勤しなくてよい」と解雇を通告されました。突然のことだったので,理由を聞くことも,抗議をすることもできなかったのですが,自分が解雇されなければならない理由があるとは思えません。どのように対応すればよいのでしょうか?

解雇理由を確認する

解雇をめぐる紛争では,会社が主張する解雇理由が合理的なものと言えるのかどうかが問題となります。弁護士にアドバイスを受けるためにも,まず,会社がどんなことを解雇の理由としてきているのかをきちんと確認しておく必要があります。

ところが,解雇(予告)通知書には,「就業規則第○○条の規定により」などと根拠規定の記載があるだけで,具体的な解雇の理由が書かれていないこともしばしばあります。その場合には,解雇に至った事実関係を記した解雇理由証明書を交付するよう会社に要求してみてください(労働基準法第22条2項)。

この解雇理由証明書と,解雇に至った経緯を整理したメモをお持ちになって,弁護士のアドバイスを受けてください。

解雇の撤回を求める通知の発送

不当な解雇ではないか感じたら,自分は解雇に納得していない,解雇を撤回して欲しい,ということを会社に通知しておく必要があります。そうしないと,会社に来なくなったのは本人も解雇を受け入れているからだとか,本人にはそもそも会社で働く意欲がなかったのだから,仮に解雇が無効であっても賃金を支払う必要などないといった会社の弁解を許すことになりかねません。特に,解雇を通告されてから1ヶ月,2ヶ月と時間が経過してしまっている場合には,できるだけ早くこの通知を出す必要があります。

通知は,後日の争いになることを避けるため,配達証明を付けた内容証明郵便で送るようにしましょう。

この通知は,もちろん弁護士に依頼をして出してもらうこともできます。通知の書き方がよくわからない時,そもそも解雇の撤回を求めるべきなのか悩んでいる時は,まず,弁護士にご相談ください。