遺言とは,一般的には,“亡くなった人(=被相続人)が残した言葉”というような意味ですが,法的には,死後の法律関係を定めるための被相続人の最後の意思表示という意味になります。
ただ,民法は,遺言について,普通の意思表示(法律行為)とは異なる配慮をいくつかしています。
- 満15歳以上であれば単独で遺言することができる(遺言能力 民法第961条,第963条)
- 代理人による遺言はできない(遺言代理の禁止)
- 遺言の「撤回の自由」は放棄することができない(民法第1026条)
遺言とは,一般的には,“亡くなった人(=被相続人)が残した言葉”というような意味ですが,法的には,死後の法律関係を定めるための被相続人の最後の意思表示という意味になります。
ただ,民法は,遺言について,普通の意思表示(法律行為)とは異なる配慮をいくつかしています。