〔lawyer’ blog〕✍ 東京法務局渋谷出張所

知らない間に取締役辞任登記がされてしまっていたという依頼者からの相談を受け,その登記手続がされた時に法務局に提出された書類を確認しに渋谷の法務局に行ってきました。“登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は,手数料を納付して,その閲覧を請求することができる”という商業登記法第11条の2の規定を使って閲覧を求めたのですが,閲覧が認められるのは利害関係がある部分に限られます。今回の事案で言えば,取締役の辞任届,取締役辞任が株主総会の議案になっていればその株主総会の議事録ということになるのですが,閲覧をする机のすぐ向かいには執務中の登記官がでんと座っていて,私が他の部分まで記録を広げていないか目を光らせています。こちらも,他の箇所まで見るつもりは全くないのですが,何しろ厚紙を背表紙にしてきつく紐で綴じられた20cm近くの厚さがあるファイルのなかから,閲覧が認められた頁だけをぎゅっと広げて写真に撮るということは一人では簡単にはできません。業者さんであれば,カメラを下向きに固定する三脚を使って撮影するところなのだと思いますが,そんな道具の持ち合わせはなく,しかも,スマホのカメラで撮ろうというのですから,文字どおり「四苦八苦」しました。うつむいた登記官が笑いをこらえているようにみえたのは私の気のせいだったのか…(笑)

何とか作業を終えて法務局の外に出ると,赤レンガの塀の脇に観音様の像がすっくと立っているのが目に入りました。碑を見ると「二・二六事件慰霊像」とあります。ネットで調べてみると,かつてこの場所には陸軍刑務所があり,2.26事件を首謀した青年将校たちがここで処刑されたのだそうです。処刑された首謀者らだけでなく,事件の犠牲者の霊も一緒に鎮めるために建てられたとのこと。この国らしい扱いでしょうか。軍部が発言力を強め,あの戦争へとつながっていくきっかけとなった事件にちなんだ場所が渋谷,それも私の元勤務先の道を挟んで反対側にあったとは知りませんでした。