増額された家賃を支払わなければいけないのでしょうか。

家賃が近隣相場よりもだいぶ低くなっているという理由で大家さんから家賃の増額を通告されました。今まで月額8万円だったものを10万円にするというのです。通告された通りに増額された家賃を支払わなければいけないのでしょうか。

賃貸人からの一方的な賃料値上げへの対処法

借地借家法は,借家の賃料について,「土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により,土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により,又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき」に契約当事者は増額,減額を請求できると規定しています(32条1項)。そして,この賃料の増額請求,減額請求の効果は,その意思表示が相手方に到達した時点から将来に向かって生じるものとされています。
ご質問のケースでは,大家さん(賃貸人)の値上げ通告を賃借人が受け取った時から増額の効果が生じることになります。

ただ,この場合,大家さん(賃貸人)の“言い値”で増額が決まるわけではなく,“適正賃料”までの増額の効果が認められるに過ぎません。適正賃料について見解の対立があれば,まず,賃貸人と賃借人との間で協議を行い,それでも調整がつかなければ,裁判所で適正額を決めてもらうことになります。
まず調停を申し立て,調停でもまとまらない場合に訴訟を提起するということになります。そして,この適正額が定まるまでの期間は,賃借人は従前の賃料を支払ってさえいれば,賃料不払いで賃貸借契約を解除されるということはありません。

ただし,例えば,賃借人が賃貸人からの賃料増額を裁判で1年かけて争ったが,判決で賃料増額が認められてしまったという場合には,遡って増額された賃料と従前の賃料との差額を支払う必要がありますし,この差額の支払いには年10%の利息を付さなければならないと法律で規定されていますので(借地借家法32条2項),注意が必要です。