「過払金」という言葉をよく耳にしますが,これはどういうものなのですか?
「過払金」とは?
「過払金」とは,通常は“払い過ぎたお金”という意味ですが,債務整理で使われる「過払金」というのは,貸金業者に利息として払いすぎたお金があり,業者から返してもらえるお金のことを指します。
業者から借金をする場合に付される利息については,利息制限法によって次のように上限が定められていて,この上限を超える部分は無効となります(同法1条1項)。
元本が10万円未満の場合 → 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 → 年18%
元本が100万円以上の場合 → 年15%
ところが,かつて消費者金融業者は,この利息制限法の上限を超える金利を当たり前のように設定してお金を貸していました。というのは,利息制限法には,借金をした人が制限利息を超える利息を任意に支払ったときはその返還を求めることができないという規定が置かれており(第1条第2項。→ 平成18年改正により削除),また,貸金業法という別の法律でも,一定の条件を満たす場合には,制限利息を超える利息を弁済にあてたもののみなすという規定(みなし弁済)を置かれている一方,出資法においても,年29.2%を超える利息となっていない限り,刑事罰に問われることはなかったからです。
利息制限法の上限金利を超えるが出資法には違反しない範囲の利息はグレーゾーン金利と呼ばれ,このグレーゾーン金利でお金を借りていた方は,利息の過払いがあったということになります。そして,過払いを続けていた期間が長い人については,元本をとっくに完済しているどころか,業者から不当利得として返還してもらえる可能性もあることになります。
過払金が発生する場合
2010(平成22)年6月までに,出資法の上限金利を20%に下げるとともに貸金業法のみなし弁済を廃止するなどグレーゾーン金利を解消する法整備がなされました。したがって,これ以降に消費者金融業者から借り入れをしても,利息の払い過ぎはありません(ただし,ヤミ金融業者からの借り入れは別です)。
これに対し,2010(平成22)年以前に消費者金融からの借入や,クレジットカードを使ってキャッシングをしていた場合には,過払金が発生している可能性があるということになります。平成22年以前に約定通りの金利を支払ったうえで完済している場合はもちろんですし,借入残があったとしても業者との間で5年以上貸し借りを続けていた場合などにはその可能性は高くなります。
過払金がある場合,すでに借金を完済している場合でも,最後の返済から10年が経過していなければ過払金の返還請求ができます。
過払金返還請求の手順
消費者金融業者から取引履歴を取り寄せる
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取引履歴に基づき「引き直し計算」(※)を行う
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過払金があった場合,消費者金融業者に請求をする
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消費者金融業者が交渉での返還に応じない場合,裁判所に過払金返還請求を提訴する
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裁判と平行して和解交渉を行う
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過払金の返還
過払金が生じているかどうか,生じているとしていくらになるかを確定するには,まず,消費者金融業者から取引履歴を取り寄せ,これを基にして,利息制限法の上限金利に合わせて利息を設定したものと仮定して過払金が生じていないかを計算し直す作業を行います(これを利息の「引き直し計算」と言います)。この作業を個人で行うことは不可能ではありませんが,取引期間が長かったり,複数の業者から借り入れをしていたり,合併や事業譲渡により債権者が変更していたりする場合は,個人では手に余ることがあります。また,過払金の返還を求めても,業者が任意に支払いに応じるとは限りません。裁判を起こさなければならないケースも少なくありません。そうした場合には,弁護士にご相談ください。
過払金返還請求ができない場合
最後の返済から10年以上経過してしまっている場合には,原則として過払金返還請求権は時効により消滅してしまうので注意が必要です。また,請求先の貸金業者がすでに倒産してしまっている場合にも,返還請求は難しくなります。ただ,何時まで取引を続けていたのか,どの業者からお金を借りていたのか,10年近くも前のことだとはっきりした記憶がないということも珍しくないと思います。記憶があやふやな場合や自分では自信をもって判断することができない場合などには,一度,弁護士に相談してみることをお勧めします。
当事務所では,債務整理,過払金返還の法律相談については,相談料無料で対応しています。