埼玉弁護士会主催:映画「60万回のトライ」上映会 2/1(木)

 朝鮮学校への補助金交付について文部科学省は,2016年3月,朝鮮学校で行われている教育内容や人事,財政については北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総連が影響を及ぼしていると認識しているとし,“適正で透明性ある執行”を求めるとの通知を発しています。この通知を受けて2016年度には茨城など3県が,2017年度にはさらに多くの自治体が朝鮮学校への補助金の交付を停止しています。はたしてこのような措置が適切なのか,埼玉弁護士会ではこの問題について連続学習会を開いています。

 第2回学習会は,朝鮮学校の現在を知ろうということで,大阪朝鮮高等学校のラグビー部を3年間にわたって密着したドキュメンタリー映画「60万回のトライ」の上映会を行います。また,この映画を作ったパク・サユ監督,パク・トンサ監督の講演も行われます。関心がおありの方はぜひご参加ください。

 

埼玉弁護士会主催,日本弁護士連合会・関東弁護士連合会共催 朝鮮学校補助金問題連続学習会(第2回)

映画「60万回のトライ」上映会 パク・サユ監督,パク・トンサ監督講演

2月1日(木)午後6時30分 浦和コミュニティーセンターホール(浦和駅前パルコ10階)  ※ 申し込み不要,入場無料です。

埼玉弁護士会主催:表現の自由と忘れられる権利を考えるシンポジウム「インターネット社会の問題点」 2/3(土)

           
 2月3日土曜日に埼玉弁護士会主催のシンポジウムがさいたま市民会館おおみやで行われます。テーマは“表現の自由と忘れられる権利を考えるシンポジウム「インターネット社会の問題点」”です。

 さいたま地裁は,2015(平成27)年6月,過去に逮捕歴のある男性が検索サイトに表示される検索結果の削除を求めた裁判で,「一度は逮捕歴を報道され社会に知られてしまった犯罪者といえども,人格権として私生活を尊重されるべき権利を有し,更生を妨げられない利益を有するのであるから,犯罪等の性質にもよるが,ある程度の期間が経過したあとは過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」として,削除を認める決定を出しました。この決定は,2016(平成28)年7月,東京高裁により取り消され,最高裁第3小法廷も,翌2017(平成29)年1月,結論としては削除を認めない決定を出しましたが,「表現の自由と比べてプライバシー保護が明らかに優越する場合は(検索結果の)削除を求められる」と最高裁としては初めての判断基準を示しています。

 EUの最高裁判所にあたる欧州司法裁判所(CJEU)は,2014年4月,大手検索サイトに対し,市民の過去の個人情報へのリンクを検索結果に表示しないように命じる判決を下して注目されました。検索サイト側もこの「忘れられる権利」を尊重し,市民からの削除申請に対応するようになってきています。

 他方で,民主主義社会においては,表現の自由とならんで国民の「知る権利」が国政の監視に重要な役割を担っています。インターネット社会において,個人のプライヴァシーの保護と「知る権利」の保障のバランスをどのように図っていけばよいのか,愛知大学の長峰信彦教授,平成29年最高裁決定の許可広告申立代理人を務めた神田知宏弁護士をパネリストにお迎えしてお話を聞きます。興味ある方は,ぜひご参加ください。

 

さいたま市民会館おおみや

住所 〒330-0844 さいたま市大宮区下町3-47-8
電話番号 048-641-6131

 

 

冬季休業のお知らせ

誠に勝手ながら,12月28日(木)から1月8日(祝)まで冬季休業とさせていただきます。1月9日(火)から通常営業となります。

メールでのご連絡,お問い合わせについても,年明け9日からの対応となりますことをご了承ください。

 

11月15日 憲法学者木村草太さん講演会(越谷)のご案内

越谷の複数の法律事務所,会計事務所の企画で,TVのニュース番組のコメンテーターとしても活躍されている憲法学者木村草太さんの講演会が行われます。今回の衆議院選挙の結果をみると,来年にかけて憲法改正問題がクローズアップされることになりそうです。興味,ご関心のある方は,ぜひ足をお運びください。案内チラシはこちらです。↓

11月15日 木村草太さん講演会

夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら,8月7日(月)から14日(月)まで夏季休業とさせていただきます。15日(火)から通常営業となります。よろしくお願いいたします。

 

6月27日(火):「共謀罪にレッドカードin熊谷」の開催 埼玉弁護士会主催

共謀罪を含むテロ等準備罪を新設する改正組織犯罪処罰法は,先週金曜の未明,参議院で可決・成立してしまいました。法案の中身に色々な問題があることはもちろんのこと,法務委員会での採決を省略し,与党委員長による本会議での中間報告という“禁じ手”まで使って強行可決をしたその手続きにも疑問を感じざるを得ません。

残念ながら法律は成立してしまいましたが,この法律の問題点をより多くの人に知っていただくために,埼玉弁護士会では今月27日に熊谷で市民集会を企画しています。雨宮処凛さんの講演,エドワード・スノーデンを追ったドキュメンタリー映画「シチズンフォー スノーデンの暴露」の上映などを予定しています。入場無料,事前申込みも不要ということですので,ぜひ,ご参加ください(チラシはこちら⇒共謀罪反対市民集会 熊谷)。

6月13日(火):共謀罪に反対する市民集会が越谷でも開かれます(埼玉弁護士会主催)

埼玉弁護士会では,来週6月13日火曜日に越谷で共謀罪反対市民集会を開催します。テレビ朝日・ニュースステーションのコメンテーターとしてお馴染みの首都大学東京教授木村草太さん,作家の雨宮処凛さんに講演をお願いしています(チラシはこちら →6.13 越谷会場)。

昨日(9日),浦和パルコで行われた集会には,会場を満員にする市民の皆さんにお集まりいただきました。参加いただいた皆さんには,こんな法律を作らせてはいけないという危機感を共有していただけたのではないかと思います。平日夜の企画ではありますが,情勢は非常に緊迫しています。越谷集会にも,ぜひ足をお運びください。

6/9 共謀罪に反対する市民集会 浦和パルコ

埼玉弁護士会主催:「共謀罪に反対する市民集会」が行われます6月9日(金)

衆議院で可決され,現在,参議院の法務委員会で審議が行われている“共謀罪”(テロ等準備罪)法案。政府・与党は13日火曜日にも委員会採決を目指していると言われています。政府は,「組織的犯罪集団」とかかわりのない一般市民には,“共謀罪”の嫌疑が生じることはなく捜査の対象にもならないと説明しています。しかし,「組織的犯罪集団」とのかかわりがあるかどうかは調べてみなければわかりません。「あの人は“組織的犯罪集団”とかかわりがあるのではないか」といったん通報されれば,通報された人物が捜査対象となってしまうということは十分起こり得ます。“共謀罪”法案に関する現在の政府説明を聞いていて想起されるのは,戦前の刑事弾圧法,治安維持法が制定された時の議論です。当時の政府は,治安維持法の制定目的について,天皇制(国体)と私有財産制を否定する組織団体を取り締まるものであって,労働組合や一般市民を罰することはないと説明していました。ところが,法律がいったん成立・施行されると,拡大解釈や法改正によって適用対象が徐々に拡大され,宗教団体,右翼団体,私的な学術研究会芸術家団体なども摘発されていきました。“共謀罪”法案は,捜査当局がこの法律を恣意的に運用することを防ぐ手立てを何も用意していません。治安維持法がそうだったように,拡大する捜査権限が濫用される危険は否定できないのです。

“共謀罪”法案が抱える問題点については,各地の弁護士会などが声明等を出して指摘しています。埼玉弁護士会でも,先月行われた定時総会でこの法案の廃案を求める決議を挙げました。関心がある方は,こちらをご覧ください(http://www.saiben.or.jp/proclamation/view/626)。そして,今週金曜日,浦和で市民集会を開催することになりました。5月16日の衆議院法務委員会で参考人として意見陳述を行った加藤健次弁護士を講師にお迎えして,改めて,この法案の孕む危険性を考えようという企画です。ぜひ,会場まで足をお運びください。6月9日 市民集会チラシ