【注目判例】NHK受信料訴訟・最高裁大法廷平成29年12月6日判決

 事案の内容

NHK(日本放送協会)が受信契約の申し込みに応じない男性に対して受信料の支払いを求めた事件の最高裁判決です。男性は,2006年3月,自宅にテレビを設置し,5年半後の11年9月にNHKから受信契約を結ぶよう求められたのですが,その後も受信契約を結ばず,受信料の支払いをしていませんでした。このため,NHKは同年11月,この男性に対し,受診料の支払いを求める裁判を起こしました。1審,控訴審ともに,設置者に受信契約を義務づける放送法64条の規定は憲法に違反せず,NHKが契約を求める裁判を起こして確定した時に契約が成立し,テレビなどを設置した時までさかのぼって支払い義務が生じるという判断を示していました。男性が最高裁に上告し,この度(12月6日),最高裁の大法廷判決が言い渡されました。

最高裁判所の判断

〇 放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,NHKからの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって受信契約が成立する
〇 受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する
〇 受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効は,受信契約成立時から進行する
〇 放送法64条1項は,同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない

解説

◇ テレビの視聴者はNHKに受信料を支払っています。放送法第64条1項は,「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」としていて,受信料の支払義務は,形式的にはNHKと受信契約を結ぶことによって生じることになっています。そうすると,NHKと受信契約を結ばずにいれば受信料を支払わなくてすむのでしょうか。放送法第64条1項は,受信設備の設置者に受信契約を締結する私法上の義務を課したものと言えるのでしょうか。
この放送法の規定の捉え方については,契約締結に向けて自発的協力をすべき国民の努力義務を定めたに過ぎないとする学説もあります。しかし,今回の最高裁判決は,「放送法64条1項は,原告(※NHK)の財政的基盤を確保するための法的に実効性のある手段として設けられたものと解されるのであり,法的強制力を持たない規定として定められたとみるのは困難」だとして,テレビ(受信設備)を設置した者がNHKと受信契約を締結することはこの放送法の規定による私法上の義務であるとしました。
◇ 次に,放送法第64条1項によりテレビの設置者にNHKと受信契約を結ぶ義務があるとして,受信契約は,いつ,どのような形で成立することになるのでしょうか。
この裁判で,NHK側は,NHKがテレビの設置者に受信契約の締結を申し込んだ時点で受信契約は成立するという主張をしていました。この事案で言えば,2011年9月にNHKが男性に受信契約の締結を申し入れた時点で受信契約は成立したことになるという主張です。しかし,今回の最高裁判決は,放送法は「任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから,任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要」であるとして,このNHK側の主張をしりぞけました。
“意思表示の合致”が必要ということになると,契約を結ぶことを拒んでいる人との間では,いつ,どのような形で“意思表示の合致”があることになるのか,受信契約が結ばれたことになるのかが次に問題となります。最高裁は,「放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,原告からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当」と判断しました。つまり,受信契約を成立させて受信料を徴収するには,NHKは,契約締結を拒んでいる人に対して受信契約締結の承諾の意思表示を命ずる裁判を起こし,勝訴判決を確定させる必要があるということになります。
◇ NHKの勝訴判決が確定した時に受信契約が成立するとなると,受信料もこの時から支払えばよいということになりそうにも思えます。
放送法には,受信契約の締結義務を定めた先ほどの第64条の規定はあるのですが,受信料の支払義務が生じる時期(=受信料債権が発生する時期)を定めた規定はありません。他方,NHKの「放送受信規約」(※ 約款のようなもの)には,「受信機の設置の月から…(中略)…放送受信料を支払わなければならない」とする規定が置かれています(第5条第1項)。受信契約の内容をNHKが一方的に作成する受信規約で定めることの可否も争点となったのですが,今回の最高裁判決は,「適正・公平な受信料徴収のために必要なもの」「適正・公平な受信料徴収のために必要な範囲内」のものであれば放送受信規約で定めることはでき,さらに,「同じ時期に受信設備を設置しながら,放送法64条1項に従い設置後速やかに受信契約を締結した者と,その締結を遅延した者との間で,支払うべき受信料の範囲に差異が生ずるのは公平とはいえないから,受信契約の成立によって受信設備の設置の月からの受信料債権が生ずるものとする上記条項は,受信設備設置者間の公平を図る上で必要かつ合理的」であるとして,受信料の支払義務は,NHKの勝訴判決が確定した時ではなく,テレビ(受信設備)の設置の月から生ずるとしました。
◇ 受信料の支払義務がテレビ(受信設備)の設置の月からということになると,この受信料債権の消滅時効期間(※ 定期給付債権として“5年”とされています)も,このテレビ設置の月からカウントされることになるのでしょうか。
この点について,最高裁は,「消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)ところ,受信料債権は受信契約に基づき発生するものであるから,受信契約が成立する前においては,原告は,受信料債権を行使することができない」として,受信料債権の消滅時効は受信契約成立時から進行すると判断しました。

コメント

受信料の不払いはNHKの不祥事が相次いだ2004年頃から急増し,2006年度の支払率は70%を切るところまで落ち込みました。このため,NHKは,受信料の徴収を強化するようになり,契約に応じないテレビ設置者に対して訴訟を提起するということも積極的に行うようになっています。今回の最高裁判決が出るまでに,多くの下級審の裁判例が積みあげられてきました。この事件については,最高裁が事件を大法廷に回付して判断を示すことになったため,非常に注目を集めました。しかし,結論から言えば,特に驚くような判断は示されなかったということになるかと思います。放送法第64条がテレビの設置者に受信契約締結の義務を課しているということが確認され,また,受信契約の締結を拒むものとの間でNHKが契約を成立させるには勝訴判決の確定が必要になるという判断が示されたことにより,今後,NHKがさらなる受信料の徴収強化を進めることが予想されます。放送法の制定は今から60年以上も前のことで,当時は地上波放送のみ,民放も限られていました。現在,NHKは地上波2波,BS3波と5チャンネルを保有する巨大メディアとなり,他方で,スクランブル放送のような視聴者にだけ課金するような技術もできています。公共放送のあり方については,こうした時代の変化を踏まえた様々な議論があるところですが,今回の最高裁判決は,受信料裁判を梃子にして公共放送の改革を求めることには限界があるということを示しているとも言えます。