離婚をした場合,夫の年金の一部を分割して受給できる仕組みがあると聞きました。どのような制度なのでしょうか?
年金分割とは?
結婚してから夫が会社で働き,妻はずっと専業主婦であったようなケースでは,婚姻期間中に納めた年金保険料の原資が夫の給料であるとしても,妻の“内助の功”があってこそ夫は働くことができたとも言えるので,退職金と同様,離婚後に支給される年金についても夫婦で公平に分配されるべきといえます。そこで,婚姻期間中に一方の配偶者が納付した年金保険料のうちの一部を夫婦が協力して納めたものとみなし,離婚後に他方の配偶者が受け取ることができるようにするのが年金分割制度です。
年金分割の対象となるのは?
年金分割制度は,厚生年金保険(会社員),共済年金(公務員)の「婚姻期間中の保険料納付実績」を対象とするものです。
日本の年金制度は“3階建て”の構造になっていると言われますが,このうち会社員と公務員の“2階部分”だけが対象になります。
1階部分に相当する国民年金保険,2階部分のうち自営業者が加入する国民年金基金は対象となりません(下記の図を参照ください)。
また,年金分割は,将来受給できる年金そのものを分割するものではありません。婚姻期間中の保険料納付実績を分割することにより(納付記録を訂正する。),分割を受けた側がその分の保険料を納付したものとして扱い,これによって受給できる年金の額が増えるという仕組みになっています。

年金分割の種類
年金分割には,「合意分割」と「3号分割」があります。
「合意分割」とは,婚姻期間中の保険料納付実績を当事者の合意により分けるというものです。離婚する時に限りできるもので,按分割合の限度は最大2分の1とされています。
話し合いをしても合意ができない場合には,家庭裁判所の調停,さらには審判手続で按分割合を決めることになります。
「3号分割」は,平成20年4月1日から離婚の日までの期間について,第3号被保険者(=第2号被保険者の被扶養者である配偶者。サラリーマンの妻など)からの請求により,自動的に第2号被保険者(夫)の厚生年金保険料納付記録の5割が分割される制度です。
合意分割とは異なり,請求をすれば当然に対象期間の記録は2分の1の割合で分割されます。
年金分割の手続
年金分割の手続を行うには,まず,社会保険事務所に年金分割のために必要な情報提供を求めることになります。「年金分割のための情報提供書」という書類で,そこには分割できる年金の下限と上限が記されています。この書類の取り寄せについては,お近くの社会保険事務所に問い合わせてみてください。
日本年金機構のホームページからお住いの近くの社会保険事務所,年金相談センターを探すことができます。
社会保険事務所から提供された情報をもとにして,年金分割の分割割合について夫婦間の話し合いがまとまった場合ですが,当事者双方が署名・捺印をした合意文書を提出するだけではだめで,当事者双方が年金事務所の窓口に出向く必要があります。窓口に揃って行くことができない場合には,公正証書化した合意文書,あるいは公証人の認証を受けた合意文書を提出する必要があります。
家庭裁判所の調停,審判によって按分割合を決めた場合は,調停調書の謄本,審判書の謄本及び確定証明書を提出することになります。
手続に必要な書類の詳しいことは,年金事務所に確認してみてください。
3号分割の場合も年金事務所での手続が必要になります。
分割請求書(標準報酬改定請求書)などを提出することになります。
年金分割の期限
年金分割の手続は,原則として,離婚した日の翌日から数えて2年を経過するとできなくなってしまいます。但し,離婚時には年金分割の合意をしていなかったが,離婚した日の翌日から数えて2年を経過する前に家庭裁判所に対して按分割合を定める審判または調停の申立てをしたというケースについては,先の期限内に手続をすることが事実上不可能な場合も起きるため,審判確定又は調停成立の日の翌日から数えて1か月を経過するまでは年金分割の請求手続ができることになっています。

離婚時に問題となる違法行為で典型的なものは,不貞行為(浮気),家庭内での暴力(DV),言葉の暴力(モラハラ)などですが,このほかにも,生活費を入れない,理由もないのに同居を拒む,セックスを拒むといったことも違法と評価されることがあります。
慰謝料の“相場”は100~300万などと言われているようです。私自身が取り扱った案件で,明確に慰謝料として500万円を超える金額を得て(あるいは支払って)解決したという経験はほとんどありません。

財産分与の対象となるのは,夫婦が婚姻期間中に築いた一切の財産です。
財産分与では,プラスの財産に限らず,住宅ローン,自動車ローン,子どもの教育ローン,生活費のために借りた借金などのマイナスの財産(=負債)も対象となります。ただし,浪費やギャンブルなどのために一方が個人的に作った借金は,たとえ婚姻中に作ったものであっても共有財産には含まれません。
具体的な婚姻費用を求める方法について,東京家庭裁判所は平成15年4月に「養育費・婚姻費用算定表」というものを公にしています。この算定表は,標準的な養育費・婚姻費用を簡易・迅速に算出するために考案されたもので,「夫婦の収入」,「子どもの人数・年齢」に応じた標準的な養育費・婚姻費用を求められるようになっています。
いつから婚姻費用を分担してもらえるかについても,当事者の間で話し合いがつかなければ最終的には家庭裁判所の審判で決められることになります。
両親が婚姻中であれば,親権は原則としてその2人が共同で行使することになります(民法818条3項)。
話し合いによっては親権者が決まらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをして,家裁の調停委員を介して話し合いをすることになります。
養育費とは,子どもが社会人として自活ができるまでに必要とされる費用のことを言います。衣食住にかかる経費のほか,教育費,医療費などが養育費にあたります。社会人として自活できるまでということですので,20歳までが原則とはなりますが,高校卒業までの18歳,大学卒業までの22歳となることもあるでしょう。
妻と離婚することになりました。離婚自体には納得しているのですが,小学生の子どもと離れて暮らさなければならないことが残念でなりません。離婚してからも子どもとの交流を大切にしていきたいと思っているのですが,妻はあまり子どもに私と会わせたくないようです。妻に子どもとの面会交流を約束させることはできないものでしょうか。
離婚などで子どもと離れて暮らしている親(監護権を持っていない親)が,子どもと直接会ったり,電話や手紙,メールやプレゼントの受け渡しを通じて子どもと定期的に交流することを「面会交流」といいます。
この改正が行われるまでは,面会交流は親の権利なのか,両親から愛情を受けて育てられるという利益を守るための子どもの権利と捉えるべきなのではないか,といった議論がありました。改正法では,面会交流についての協議においては,「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされたので(766条1項),主たる権利の主体は子ども,という理解になるものと思われます。もっとも,子どもの権利といってみても,特に幼い子どもの場合は,子ども自身が権利行使をすることは困難ですし,面会交流を妨げるとすれば親権・監護権を有している側の親ということになるので,この権利が問題となる場面においては,監護権をもっていない親が事実上権利を主張するということになります。