妻と離婚することになりました。離婚自体には納得しているのですが,小学生の子どもと離れて暮らさなければならないことが残念でなりません。離婚してからも子どもとの交流を大切にしていきたいと思っているのですが,妻はあまり子どもに私と会わせたくないようです。妻に子どもとの面会交流を約束させることはできないものでしょうか。
“面会交流”とは?
離婚などで子どもと離れて暮らしている親(監護権を持っていない親)が,子どもと直接会ったり,電話や手紙,メールやプレゼントの受け渡しを通じて子どもと定期的に交流することを「面会交流」といいます。
以前は「面接交渉」という用語が使われていたのですが,裁判所が作成した家事事件の申立書式で面会交流という用語が使われるようになり,また,平成23年に改正され翌平成24年4月から施行された改正民法の条文でも「父又は母と子との面会及びその他の交流」という表現が用いられたため(766条),現在では「面会交流」という用語が定着しています。
面会交流は誰の権利か?
面会交流(権)については,平成23年の改正まで,民法の中にも明確な定めは置かれておらず,判例でその権利性が認められているにすぎませんでした。
改正民法では,夫婦が離婚する際,子の監護をする者,養育費などとともに「父又は母と子の面会及びその他の交流」について協議で定めること,協議が整わないときは家庭裁判所が定めることが規定されました(民法766条1,2項)。
この改正が行われるまでは,面会交流は親の権利なのか,両親から愛情を受けて育てられるという利益を守るための子どもの権利と捉えるべきなのではないか,といった議論がありました。改正法では,面会交流についての協議においては,「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされたので(766条1項),主たる権利の主体は子ども,という理解になるものと思われます。もっとも,子どもの権利といってみても,特に幼い子どもの場合は,子ども自身が権利行使をすることは困難ですし,面会交流を妨げるとすれば親権・監護権を有している側の親ということになるので,この権利が問題となる場面においては,監護権をもっていない親が事実上権利を主張するということになります。
面会交流の定め方
(元)夫婦間の話し合いで決めるのが原則ですが,親権について争いがあったケースなどでは,実際にはスムーズに決まらないことも多いかと思います。その場合には,家庭裁判所に面会交流を求める調停,あるいは審判の申立てをすることになります。
調停では,2人の調停委員が間に入り,面会交流の可否,実施する場合の方法,回数,日時・場所などの具体的な内容を調整していくことになります。その際,家庭裁判所の調査官が加わり,調停期日に同席をしたり,期日外に子どもや関係者と面接するなどの調査を行ったり,調査官の立ち合いのもとで子どもと面会を求める親との試行的面接を行ったりすることがあります。
調査官による調査の結果,調査官が立ち会った試行的面接の結果は,調停での調整を行う上での材料となりますし,審判に移行した場合には,裁判官が判断する上でも参考とされることになります。
面会交流の内容
裁判所で決められる面会交流は,面会回数としては月1回程度,面会時間も2~3時間程度というものが多いかと思います。宿泊を伴う面会,旅行を希望する親も多いのですが,子どもを監護している側の親が了承しないと,なかなか実現できないのが実情です。
離婚をした親の間で確執が残るのもやむを得ない場合もありますが,親からの愛情を受けて育つ子どもの権利というこの権利の本来の内容からすると,もう少し豊かな面会交流が行われるようになるべきだろうと個人的には考えています。
面会交流が実現されない場合
裁判所で決めた面会交流が相手方の非協力によって実現できない場合には,まず,婚姻費用のところでも説明した家庭裁判所から履行勧告という仕組みを利用することができます。
勧告にも応じてもらえない場合ですが,子どもを連れてきて面会交流を強制的に実現させるという強制執行はできないのですが,面会を拒むごとに一定額の制裁金を支払わせるという間接強制を求めることはできます。また,取り決めた面会交流を行わないことを債務不履行として損害賠償を求めることも可能です。

夫と離婚することになりました。中学生と小学生の子ども2人については,親権は私が取得して3人で新たにマンションを借りて暮らすことになりました。ただ,養育費の金額については話し合いがついていません。どのくらいの金額の養育費を支払ってもらえるのでしょうか。また,夫が養育費を支払ってくれない場合にはどうすればよいのでしょうか。
養育費とは,子どもが社会人として自活ができるまでに必要とされる費用のことを言います。衣食住にかかる経費のほか,教育費,医療費などが養育費にあたります。社会人として自活できるまでということですので,20歳までが原則とはなりますが,高校卒業までの18歳,大学卒業までの22歳となることもあるでしょう。
話し合いによっては親権者が決まらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをして,家裁の調停委員を介して話し合いをすることになります。
結婚してから夫が会社で働き,妻はずっと専業主婦であったようなケースでは,婚姻期間中に納めた年金保険料の原資が夫の給料であるとしても,妻の“内助の功”があってこそ夫は働くことができたとも言えるので,退職金と同様,離婚後に支給される年金についても夫婦で公平に分配されるべきといえます。そこで,婚姻期間中に一方の配偶者が納付した年金保険料のうちの一部を夫婦が協力して納めたものとみなし,離婚後に他方の配偶者が受け取ることができるようにするのが年金分割制度です。
年金分割の手続は,原則として,離婚した日の翌日から数えて2年を経過するとできなくなってしまいます。但し,離婚時には年金分割の合意をしていなかったが,離婚した日の翌日から数えて2年を経過する前に家庭裁判所に対して按分割合を定める審判または調停の申立てをしたというケースについては,先の期限内に手続をすることが事実上不可能な場合も起きるため,審判確定又は調停成立の日の翌日から数えて1か月を経過するまでは年金分割の請求手続ができることになっています。
財産分与の対象となるのは,夫婦が婚姻期間中に築いた一切の財産です。
財産分与では,プラスの財産に限らず,住宅ローン,自動車ローン,子どもの教育ローン,生活費のために借りた借金などのマイナスの財産(=負債)も対象となります。ただし,浪費やギャンブルなどのために一方が個人的に作った借金は,たとえ婚姻中に作ったものであっても共有財産には含まれません。
離婚時に問題となる違法行為で典型的なものは,不貞行為(浮気),家庭内での暴力(DV),言葉の暴力(モラハラ)などですが,このほかにも,生活費を入れない,理由もないのに同居を拒む,セックスを拒むといったことも違法と評価されることがあります。
慰謝料の“相場”は100~300万などと言われているようです。私自身が取り扱った案件で,明確に慰謝料として500万円を超える金額を得て(あるいは支払って)解決したという経験はほとんどありません。

具体的な婚姻費用を求める方法について,東京家庭裁判所は平成15年4月に「養育費・婚姻費用算定表」というものを公にしています。この算定表は,標準的な養育費・婚姻費用を簡易・迅速に算出するために考案されたもので,「夫婦の収入」,「子どもの人数・年齢」に応じた標準的な養育費・婚姻費用を求められるようになっています。
いつから婚姻費用を分担してもらえるかについても,当事者の間で話し合いがつかなければ最終的には家庭裁判所の審判で決められることになります。