重要事項の説明義務が果たされていなかった場合,売買契約を解除できるか

マンションの販売業者が重要事項についての説明義務を果たしていなかったと言える場合,マンションの売買契約を解除することはできるのでしょうか。

説明義務違反を理由とする契約解除の可否について

普通に調査をしていればペット霊園の建築計画を把握することができたはずだと言える場合には、マンションの販売業者には責任が生じます。
ただ、その場合でも、買主が売買契約を解除できるかについては、別の考察が必要になります。

近くに暴力団事務所があることを知らされずに土地を購入してしまった買主が、その事実を知っていながら土地を売却した売主に対し、説明義務違反を理由とする契約の解除等を求めた事案において、裁判所は、「説明義務違反は、本件契約に基づく債務の不履行の問題ではないから、債務不履行を理由とする本件契約の解除も認められない」として買主の解除の主張を退け、損害賠償請求のみを認めました(東京地裁平成25年8月21日判決)。

したがって、ご質問のケースでも、説明義務違反を理由とする契約の解除は容易には認められないでしょう。

もっとも,売主(マンションの販売業者)が隣接地にペット霊園の建築計画があることを知っていながら、敢えてこれを買主に隠してマンションを販売したという事情まで立証できれば、詐欺を理由とする契約の取消し(民法96条)、あるいは錯誤を理由とする契約の無効(民法95条)を主張する余地はあるかもしれません。