【注目判例】 バドミントンのダブルス競技中,ペアのラケットで眼を負傷した被害者の損害賠償請求が認められた事案 : 東京高等裁判所H30.9.12判決

事案の概要

 X,Yの二人は,事故の1年ほど前から同じバトミントン教室に通っていた女性です(Xは40代後半)。事故があった日,XとYはペアを組み,対戦相手(A,B)とダブルスの試合をしていました。Yが相手コートから飛んできたシャトルをバックハンドで打ち返そうとラケットを振った際,そのフレームがXの左目に当たってしまい,Xは通院をして治療を受けましたが,外傷性散瞳(瞳孔が大きくなったまま,光に対する調整がきかなくなる障害)の後遺症が残ってしまいました。Xは,この事故についてYに過失があると主張し,1500万円余りの損害賠償を求めて訴訟を提起しました。
 Yは,Xに損害を与えることは予見できなかったと過失を否定し,さらに,仮に過失が認められるとしても,バトミントン競技においては一定の頻度で事故が発生するのであり,競技者はそうした事故発生のリスクを引き受けて競技に参加しているから,本件のような事故の場合,ペアを組んだパートナーが負傷しても違法性が阻却されると主張しました。
 1審・東京地方裁判所(平成30年2月9日判決)は,Yの過失を認定し,さらに,違法性の阻却を求めるYの主張を退ける一方,本件事故により発生した損害の全部をYに負わせるのは損害の公平な分担を図る損害賠償法の理念に反するとして,過失相殺の規定を類推適用して,YはXに生じた損害の6割を負担するのが相当であるとし,Xの請求を789万3244円の支払いを求める限度で認めました。
 今回は,Yがこの1審判決を不服として控訴し,Xも附帯控訴をした事案について,東京高等裁判所が示した判断を紹介してみたいと思います。

裁判所の判断

 

○ 本件事故についてYに過失があると言えるか
 Yの過失を肯定。
 相手コートの「Aが打ったシャトルは,YよりもXに近く,Xにおいて十分対応可能な位置であり,かつ,前衛であるXが打ち返すべき位置に飛来したものであ」るから,「Yは,自らが動き出す時点で,Xがシャトルを打つために動く可能性があることを予見できたというべき」である。Yは,Xの動静を把握することができなかったと主張するが,「Yは,後衛においてXとほぼ前後に並ぶ位置にいたのであるから,前衛の位置にいたXの動静を把握することができた」といえる。そのような状況の下において,Yが相手コートから飛来した「シャトルを打ちに行くのであれば,前方にいるXの動静に注意し,自身が持っているラケットがXに衝突しないよう配慮しながら競技を行う注意義務を負うものというべきであ」り,「前方にいるXの動きを把握した上で,シャトルを打ち返すことを止めるか,あるいは,少なくともラケットがXに接触しないようにラケットを相手コート側に向けて振ることにより,本件事故を回避することができた」と言えるから,Yには過失がある。

○ 本件事故につきYの行為の違法性阻却を認めるべきか
 Yの違法性阻却を否定。
 バトミントン協会の競技規則に「著しく反しないプレーである限り違法性が阻却されると解すると,ダブルスにおいてペアの一方によるシャトルを打ち返す際のプレーにより他方を負傷させた事故についてはどのような態様であっても違法性が否定されることになる」が,「バドミントン競技が一定の危険性を伴う競技であることを考慮しても,上記のようなルールに著しく反しない行為である以上,どのような態様によるものであってもそれにより生じた危険を競技者が全て引受けているとはいえないことは明らか」であり,違法性が阻却されると解することは相当ではない

○ Xにも過失があったとしてYの過失相殺の主張を認めるべきか
 過失相殺を否定
 「本件事故の発生についてXに過失はなく,損害の公平な分担の見地から,本件事故により生じたXの損害の一部を同人に負担させるべき事情が同人側に存在するとも認められないから,過失相殺ないし過失相殺類似の法理により本件事故により生じたXの損害の一部を同人に負担させる理由はない」

解 説

 

◇ スポーツにおける事故と損害賠償
 故意,または過失によって人を傷つけてしまうと,民法の不法行為として損害賠償責任を負うことになります(709条)。スポーツをしている時に相手にケガをさせてしまった場合にも,この不法行為責任を負うことになるのでしょうか? ちょうど一年前に起きた日大アメフト部員による試合中の悪質タックル事件のように,わざと(故意に)相手チームの選手にケガを負わせた場合には,不法行為が成立することは当然ですが,ケガをさせるつもりはなかったが,接触プレーなどにより,結果としてケガを負わせてしまったケースについては,どのように考えるべきでしょうか。
 ボクシングなどの格闘技,柔道・剣道などの武道については,相手とのコンタクトによる一定の危険はつきものであり,その競技に参加する者は,そのリスクがあることを承知して参加しているのであるから,ルールにしたがったプレーをしている限り,その中で他人に損害を与えたとしても(ケガを負わせたりしても),損害賠償責任を免れるという見解が以前から有力に主張されてきました。「危険の引き受けの法理」,「社会的相当性説」,「正当行為説」などが代表的な見解です。
 しかし,裁判例をみてみると,ルールに従った行動が取られていたことを理由に過失を否定したものは必ずしも多くありません(ママさんバレーボール中の事故に関する事案で過失を否定したものとして東京地判S45.2.27)。むしろ,大学ラグビーの試合中,ラフプレーで被害者が重傷を負った事案について,「過失の有無は,単に競技上の規則に違反したか否かではなく,注意義務違反の有無という観点から判断すべきであり,競技規則は注意義務の内容を定めるに当たっての一つの指針となるにとどまり,規則に違反していないから過失はないとの主張は採用することができない」との判断を示した下級審判例(東京地判H26.12.3)に代表されるように,過失の成否は,当事者のそのスポーツに関する技量や経験,具体的な事故発生状況などを踏まえて,個別の事案ごとに判断されていると一般的には言えると思います。
 また,違法性の阻却についても,当該スポーツのルールに従っていたというだけでこれを認めるのではなく,「当該加害行為の態様,方法が競技規則に照らして相当なものであるか,競技において通常生じうる負傷の範囲にとどまるものであるか,加害者の過失の程度などの諸要素を総合考慮して判断すべき」とされている例が多いと言えます(東京地判H28.12.26)。

◇ バトミントンをプレーする際の「過失」
 それでは,本件の場合,Yには過失があったと言えるのでしょうか。
 過失の成否を判断するには,その前提として,事故の発生状況の事実認定が重要になります。
 本件の場合,前衛のXがショートサービスライン前後付近,センターラインからやや右寄りの位置,後衛のYがXの約3メートル後方,センターライン付近の位置にいるときに(トップ&バックの陣形),対戦相手のAが打ったシャトルが山なりにX・Yペア側のコートの左側,ショートサービスライン付近に飛んできたこと,このシャトルをYが左前方に移動して,右手のバックハンドで打ち返した時に事故が起きたことについては争いがありません。しかし,①事故直前の二人の動き(Yは,Xはラケットを構えたままシャトルを打ち返しに行く動作は一切とらなかったと主張。これに対し,Xは,シャトルを打ち返そうという体勢をとり,ラケットを振った記憶はないが,打つために足を動かして手を伸ばそうとしていたと主張),②Xがシャトルを打ちに行く際,「打つよ」と声かけをしたかどうかの2点については,X,Yの言い分に食い違いがあり,これらの点の事実認定が過失の成否に影響がありました。
 判決(1審判決の事実認定を基本的には踏襲)は,①については,Xには相手コートから飛んできた「シャトルを打ち返す動作を選択することを躊躇させるような事情が認められないにもかかわらず,1年を超えるバドミントン経験を有するXが十分対応可能な位置に飛来したシャトルに対して全く反応せず,腰を落として構えるといったこともせずに立ったままで,かつ,ラケットを持つ右手を構えることもなく下に向けたまましばらく動くことがなかったということはおよそ考え難い」として,Xがシャトルを打ち返そうとする動作を一切取らなかったとするYの主張をしりぞけました(ただ,ラケットをバックハンドに構えるなどシャトルを打ち返す直前の段階には至ってはいなかったと認定)。また,②については,裁判になってからのこの点についてのYの主張・供述には変遷があり,変遷した理由についても合理的な説明がされていないとして,Yの声かけはなかったと認定しました。
 判決は,このような事実認定を前提に,Yは「前方にいるXの動きを把握した上で,シャトルを打ち返すことを止めるか,あるいは,少なくともラケットがXに接触しないようにラケットを相手コート側に向けて振ることにより,本件事故を回避することができた」としてその過失を認めました。しかし,バトミントン教室に通い始めて1年余り,技量も競技経験も乏しいYに,Xの動静をそこまで的確に予見し得たと評価してしまって構わないのか,議論のあるところだと思います。

◇ 違法性の阻却
 判決は,Yの過失を認めただけでなく,Yの違法性阻却の主張も退けました。
 前述の通り,違法性の阻却について過去の裁判例は,「当該加害行為の態様,方法が競技規則に照らして相当なものであるか,競技において通常生じうる負傷の範囲にとどまるものであるか,加害者の過失の程度などの諸要素を総合考慮して判断」するという判断枠組みを示していました(東京地判H28.12.26など)。
 そこで,Yは,「プレーがルールに著しく違反することがなく,かつ,通常予測され許容された動作に起因するものであ」れば違法性は阻却されると主張したのですが,判決は,「バドミントン競技の場合,上記のボクシング等のように一方の競技者が他の競技者の身体に対して一定の有形力を行使することが競技の内容の一部を構成するものとは異なるから,バドミントン競技の競技者が,同競技に伴う他の競技者の故意又は過失により発生する一定の危険を当然に引き受けてこれに参加しているとまではいえない」として,Yの違法性阻却の主張を退けました。
 確かに,バトミントンのようなネットを挟んで対戦相手と対峙するという競技の場合,対戦相手の身体と直接接触することによってケガをするということはほとんど考えられません。しかし,“ネット型競技”であっても,ラケットやシャトル,ボールといった道具を使うので,道具によって他のプレーヤーにケガをさせてしまうことは当然起こり得ます。一定の有形力を行使することが競技の内容の一部を構成しているかどうかという基準だけで,「危険の引き受けの法理」の適用を排除することは,必ずしも説得力があるとは言えません。
 判決は,ネット型競技で起きた事故について,加害者の違法性が阻却される場面があることを一般的に否定している訳ではありませんが,コンタクトプレーがある競技と比較して,かなりその場面を限定しているように思われ,果たしてそれで妥当と言ってよいのか,やはり議論のあるところだと思います。

◇ 過失相殺について
 東京高裁判決を読んで最も驚いたのは,Yの過失相殺の主張までを退け,1審判決を変更して,Xに生じた損害全ての賠償をYに命じていることです。
 対戦相手がコートに打ち込んできたシャトルを打ち返すことができなければ,対戦相手に得点が入ってしまうのですから,シャトルを打ち返すためにラケットを振るということは,プレーヤーとしては本能的な行動だと言えます。また,ラケットスポーツのダブルス競技において,プレーヤーの陣形が前後になった場合,前衛としては,後衛がラケットやシャトル(ボール)を当ててこないとの信頼を有していることまでは理解できますが,シャトル(ボール)が飛んできた位置によっては,後衛のラケットや後衛が打ったシャトル,ボールなどが前衛に当たる危険は一定程度あるのですから,前衛としても,そうしたリスクを念頭において事故を回避する義務があるはずです。
 1審判決は,「Yは故意をもってXを負傷させたものではなく,飛来したシャトルを打ち返すためにラケットを振るという競技の流れの中で本件事故が発生したものと評価できることに鑑みると,本件事故により発生した損害の全部を加害者であるYに負担させるのは,損害の公平な分担を図る損害賠償法の理念に反するといわざるを得ない」として過失相殺の規定の類推適用を認め,Yが負担すべき損害の範囲を6割に限定していました。6割という割合の当否は別として,やはり本事案においては,一定の過失相殺が認められて然るべきではないかと考えます。

コメント

1審判決は,「一定の危険を伴うスポーツの競技中に事故が発生した場合に常に過失責任が問われることになれば,国民のスポーツに親しむ権利を萎縮させ,スポーツ基本法の理念にもとる結果になるから,本件については違法性が阻却されるべき」とYが主張したのに対し,「本件のように結果回避可能性が認められる場合についてまで,スポーツ競技中の事故であるからといって過失責任を否定することは,スポーツの危険性を高めることにつながりかねず,国民が安心してスポーツに親しむことを阻害する可能性がある」としてYの違法性阻却の主張を退けました。生涯スポーツの振興が国の施策として進められていますが,スポーツ事故被害者の救済を図る公的な方策はほとんど講じられていません。今回の判決のように加害者の責任を厳しく問う判断が増えるとすれば,競技を行う前に賠償責任保険に加入するなど個人でのリスクマネジメントが大切な時代になるかもしれません。