家族が亡くなると,残された家族の皆さんで,さまざまな手続や届出を行わなければなりません。そこには相続に関する手続もいくつか含まれています。手続によっては期限が決められているものもありますので注意が必要です。以下,主だったものをご紹介します。
死亡届の提出,埋・火葬許可申請
死亡を知った日から7日以内
年金受給停止の手続,介護保険の資格喪失届
死亡後,厚生年金は10日以内,国民年金は14日以内,介護保険14日以内
遺言書の検認
期限はないが,なるべく速やかに
相続放棄,限定承認
自分が相続人になったことを知った日から3ヵ月以内
所得税の準確定申告・納税
亡くなった方が自営業,または年収2000万円以上の給与所得者の場合に必要となる手続
死亡後4ヵ月以内
相続税の申告・納税
亡くなった方が残した遺産総額が基礎控除の範囲を超える場合(3000万円+600万円×相続人数),あるいは計算上は納める相続税はゼロになるが「配偶者の税額軽減」,「小規模宅地等の特例」,「広大地の評価」などを使う場合に必要となる手続
相続があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内
遺留分減殺請求
被相続人の死亡,遺留分侵害の事実を知ってから1年以内