国税に関する課税処分がなされた場合,これが不服であっても,すぐに裁判所に課税処分の取消を求める訴訟を提起することはできません。まず,行政上の不服申立手続を経ておく必要があります(不服申立前置主義)。
行政上の不服申立手続には,①課税処分をした税務署長等に対する「再調査の請求」と,②国税不服審判所長に対する「審査請求」の2つがあります。
平成26年の国税通則法改正前は,税務署長ではなく国税局長がした処分である場合など一定の例外を除いては,まず,「再調査の請求」(改正前は“異議申し立て”と呼ばれていました。)」から行う必要があったのですが(不服申し立てが2段階),法改正後は,「再調査の請求」と「審査請求」とを選択的に行うことができるようになりました。
国税に関する税務署の処分に不服がある場合の制度の概要については,国税庁のHPに解説図がありますので,そちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_2.htm#img16
〇 再調査の請求
課税処分に対する「再調査の請求」は,処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に,処分を行った税務署長に対して,再調査請求書を提出することによって行います。「再調査請求書」の書式は,国税庁のウェブサイトからダウンロードすることができます。記載方法についても案内があります。
国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/fufuku/annai/01.htm
再調査請求書を提出すると,その後,税務署により調査・審理が行われ,その結果は,再調査決定書謄本の送付によって通知されることになります。
〇 審査請求
課税処分に対する不服申し立て手続きのもう一つは,国税不服審判所に対して行う審査請求です。国税不服審判所というのは,公正な第三者機関として税務署や国税局などから独立して設置された機関です。
審査請求は,再調査の決定に不服がある場合は,再調査決定書謄本を受け取った翌日から1ヶ月以内に手続きをする必要があります。平成26年の法改正によって,処分を行った税務署長に対する再調査の請求を経ずに,いきなり審査請求をすることもできるようになりましたが,この場合には,処分の通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内に審査請求書を提出する必要があります。
国税不服審判所のHPに,「審査請求書」の書式,記載の書き方がアップされています。http://www.kfs.go.jp/system/02write.html
審査請求を受けた国税不服審判所では,審査請求人と原処分庁との間で言い分が対立する部分を中心に調査,審理を行って裁決を下します。国税不服審判所では,この裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を1年と定めています(平成28年3月24日付事務運営指針)
❏ 地方税に関する課税処分等についての不服申し立て
地方税(固定資産税,都市計画税など)の課税処分や滞納処分について不服がある場合には,行政不服審査法が定める不服申し立て手続によってその是正を求めることになります。
行政不服審査法も平成26年に改正されています。改正前は,上級行政庁がない場合に処分行政庁又は不作為行政庁に対して行う「異議申立て」,上級行政庁がある場合に当該上級行政庁に対して行う「審査請求」の2つの不服申立ての類型があったのですが,改正により,「異議申立て」は廃止されて,「審査請求」に一元化されました。国税に関しては,前述のとおり,「異議申立て」に代わる「再調査の請求」という不服申し立てが国税通則法によって認められていますが,地方税に関しては,そのような規定は地方税法の中に置かれていないので,行政手続としての不服申し立ては「審査請求」があるのみということになります。
なお,固定資産課税台帳に登録されている価格(新たに価格を決定したもの)について不服がある場合については,地方税法に基いて設置されている固定資産評価審査委員会という中立的な機関に対して審査の申し出をすることができます。さいたま市の例ですが,ご覧ください。
https://www.city.saitama.jp/001/004/002/002/010/p017165.html
〇 取消訴訟の提起
以上のような行政手続としての不服申し立て制度によっても処分の是正がされずに救済を受けることができなかったという場合には,原処分(課税処分,滞納処分)の取り消しを求めて裁判所に訴えを提起することになります(取消訴訟の提起)。
取消訴訟は行政訴訟の一種で,通常の民事訴訟と比べるといくつかの特殊性があります。
① 不服申立ての前置
この項の一番最初に書きましたが,課税処分がなされた場合,これが不服であっても,すぐに裁判所に課税処分の取消を求める訴訟を提起することはできません。まず,ここまでに説明した行政上の不服申立手続を経ておく必要があります
ただし,審査請求をして3ヶ月経過しても裁決が出ない場合には,裁判所に取消訴訟を提起することができます。
② 出訴期間
取消訴訟は,処分又は裁決があったことを知った日から6ヶ月以内に提起しなければならないという制限があります。(主観的出訴期間。この期間は,処分又は裁決があったことを知った日の翌日からカウントされます)。また,処分又は裁決の日から1年が経過したときは提起できなくなるという期間制限もあります(客観的出訴期間。こちらの期間は,当事者が処分又は裁決があったことを知ったか否かを問わずに,処分・裁決の日の翌日からカウントされます)。
③ 裁判の管轄
取消訴訟の裁判の管轄は,平成17年の行政事件訴訟法の改正前は,取り消しを求める処分を行った行政庁所在地の裁判所の管轄に属するとされていました(旧行政事件訴訟法12 条 1 項)。
改正後は,①被告の所在地を管轄する裁判所(国税の処分を争う場合は被告は国となるので,東京地方裁判所が管轄となります),②原処分をした税務署・国税局の所在地を管轄する裁判所(川口税務署であれば,さいたま地方裁判所が管轄となります),③原告(納税者)の普通裁判籍所在地(「住所」と考えていただければよいでしょう)を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所のいずれかに提起することができるようになりました。
③は,とてもわかりにくいですが,例えば,福島市に住んでいる納税者が取消訴訟を提起する場合,①による管轄は東京地方裁判所,②による管轄は福島地方裁判所,③による管轄は,福島市居住者の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所は仙台高等裁判所となるので,仙台高裁の所在地を管轄する地方裁判所,すなわち仙台地方裁判所にも管轄があるということになります。
❏ 税務訴訟(取消訴訟)における主張,立証活動
課税処分の妥当性に争いが生じているケースでは,税務調査の段階で,当局側の見解と納税者側の見解との対立点がある程度は明らかになっていることが多いかと思います。したがって,不服申し立て手続を経て取消訴訟を提起するという段階では,当局側の見解のどこに問題があるのかを,最初から積極的に主張,立証することが必要になってきます。課税の根拠とされる法律条文,通達類の解釈,実務の取り扱いの実態,類似事案に関する裁判例・裁決例の分析を通じた射程距離の検討などを踏まえた準備をする必要があります。その意味で,税務分野に精通した専門家のサポートが欠かせません。
平成13年に税理士法が改正され,税務訴訟については,税理士が「補佐人」という立場で法廷で意見を述べることができるようになりました。弁護士が訴訟代理人として一緒についていなければならないという条件付きではありますが,税務の専門家である税理士の法廷での活動が認められた意義は小さくはないと思います。
とはいえ,税務訴訟における納税者側の勝訴率はなかなか向上していません。国税庁が公表している国税に関する税務訴訟の勝訴率(一部勝訴を含む)をみてみると,平成28年度は4.5%にとどまっています。
取消訴訟の提起をお考えの際は,弁護士や税理士と十分な意見交換をし,万全の準備をしてから裁判に臨む必要があります。