債務整理の方法として“任意整理”という言葉を聞くことがありますが,任意整理とはどのような手続を言うのですか?
任意整理とは
住宅などの財産を手放したくないが,現在の収入では約定通りの返済を続けることは困難,ただ,安定した収入はあるという方に向いている手続きです。
弁護士に委任をし,債権者に対して受任通知が発送されると督促は止まります。
その後,弁護士が借入先と交渉して,過払い金を差し引き,遅延損害金や将来の利息をカットすることなどにより,3~5年の期間内,しかも生活が成り立つような返済額で債権者と合意を取りつけていく債務整理の手法です。
裁判所を使う手続ではないため,予納金等は必要ありません。
免責不許可事由がある方でも使える手続です。反面,あくまでも交渉して債権者の合意を取りつけていうという方法ですので,合意した範囲では債務が残り,返済を続けなければなりません。
債権者側の対応によっては,分割払いに応じてもらえないこともあり,その場合には,他社への返済計画についても見直しが必要になるといった可能性もあります。