職場のトラブル~解雇・雇止め~

 

「業績の悪化を理由にパート従業員に対していっせいに解雇通告が出された。でも,会社は,2ヵ月前には新卒の正社員を採用している。このような解雇は許されるのか。」

「契約期間3ヵ月の契約社員として働いている。3年前に採用された時,面接を担当した人から,契約期間は形式的なものに過ぎない,働き続けたいと思えばいつまでも働くことができると説明をされた。 ところが,昨日の契約更新時,次の契約期間が満了したら契約更新はしないと通告されてしまった。」

「評価面談の席で,上司から勤務成績がよくないことを指摘され,さらに,“俺だったらこんな成績で会社には居られない”とまで言われた。その後,退職届はまだ出さないのかと事ある毎に言われている。」

『解雇』とは,労使間の合意で結ばれた労働契約を,契約期間の中途に,会社側の都合で一方的に解約することを言います。 これに対し,『雇止め』は,契約期間を定めて働いている人が,契約期間の満了に合わせて,契約の更新はしないとされることを言います。 解雇,雇止めを一方的にされてしまうと労働者の生活は立ち行かなくなってしまいます。 このため,労働契約法は,解雇・雇止めには,合理的な理由と社会的な相当性が必要としています。 会社の都合だけで自由に解雇,雇止めできるわけではありません。 解雇,雇止めをされた,あるいはされそうという方は,もしかすると不当な解雇,雇止めかもしれません。 一度,弁護士に相談することをお勧めします。

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